私的利用(著作権法30条)の範囲であればそもそも著作権者は権利主張できないので、ガイドラインを守る必要すらない場面かなと思います。私的利用なのかどうかは状況が分からないので何とも言えません
自分のPC内でフォルダコピーするのも私的複製ですけど、その時にガイドラインなんて守ってませんよね。それと同視できる状況かどうかって事ですね
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