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@rise
と思いましたが、冷静に考えると大丈夫かも。

仮に「クソ映画じゃねぇか!」と訴えられたとして…
『タイトル名を聞き、あのジャケット見たにも関わらず、そこで踏み留まれなかった原告の自業自得である』との判決が下されそうな気がします。

なおこれがデ〇ルシ〇ークだった場合、それでも賠償金を取られる可能性はあると思います。

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