AI生成関連について 

AI推進派なので、この機会にいろいろはっきりさせたほうが良さそうに感じました。私も生成しているので

AIについての規約が公式により正式に発表があったので、何がダメで何がOKなのかはっきりしたことをまとめてみようと思います。後程

先に結論を申し上げると

1.「著作権法30条の4」に基づき
2.ヨーロッパでの世界初AI学習に関する裁判の判決について
3.大手AdobeやMicrosoftさえもAI生成を用いたコンテストを実施してること。

故、今回公式が禁止した方法以外でのAI生成は可能ということ。

反感絶対あるかと思いますが、上記1~3を以上の根拠を否定するものが無いと難しくなります。その中でダメな方法はダメ。

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AI生成関連について 

補足。仮にAIを用いて 公式が禁止した以外の正式な方法で生成した画像が、類似したイラストだった場合は「類似性、依拠性」に該当し著作権にひっかかります。

が、この場合、生成方法は関係ありません。AIで生成すると似やすいだけで、AIだろうが、手書きだろうが、デジタルだろうが、

「完成したイラストが似てること」が問題なので、この場合論点が手段じゃなくなります

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AI生成関連について 

大事なことが抜けていました。

AIが嫌いな方の お気持ちまでを反せず、その気持ちは尊重します。

「国民の基本的人権」に基づき、何が好きで何が嫌いか自由に思ったり考えたり意見を述べることが出来ます。なので、苦手嫌いはそれでよいと思います。

私が今回主張したいのは、AIに対する間違った知識は少しでも理解が深まればいいなというのが目的です。

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