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利用約款の変更点について② 

>>別途本サイトに掲示する「資金決済法に基づく表示」該当箇所を調べたところ、

ROホームページ最下段の
→ゲーム基本情報
のリンク先、下から2番目の項目
・資金決済法に基づく表示 のURLがありました。
(利用約款ページ下部にも同じリンクがあるが、こちらの表記は「資金決済法の対応」となっている)

ここでは前払式支払手段の表示がありませんので、「その他のサービス」について書かれているものだと思います。

畢竟、
・アイテムチケット及びトリガーコードについては払い戻しはしません。
・プレイ利用料金(都度課金、継続課金、パッケ内プレイチケット)については払い戻しの可能性がある。(※サービス終了等の場合のみ)

という感じなのかなあと思います。さすがに規約や約款で利用権の払い戻しを拒否することは前述の法令からすると難しいと思うので・・・。
ちなみにShopPointは使用期限が六ヶ月未満により前払式支払手段の条件を満たさないため、約款のとおり(ガンホーの意図通り)払い戻しもされません。

なにか間違っている部分があったらご指摘くださいm9(*^▽^*)文字制限です

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