利用約款の変更点について
どこか既にまとめてあるところってありますかね?=========================
3. 前払式支払手段
別途本サイトに掲示する「資金決済法に基づく表示」に前払式支払手段として表示するサービスは、資金決済法に基づき前払式支払
手段として取扱われます。その他のサービスは、取得をもってこれにかかる商品・サービスの提供がなされたものとし、前払式支払
手段には該当しません。
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基本的な部分は上記の追加だと思うんですが、
・このサービスは前払式支払い手段ですって書いてあるものに課金した場合はサービス終了の時に払い戻しの義務がある(資金決済方第20条及び内閣府令第41条)。
・なんとも書いてないサービスについては前払い式支払い手段ではないので、払い戻しは行わない。
・ゲーム利用権についてはどうなんだろうと思ってアトラクションツールを見てみたが「前払い式支払い手段」の文字が見つからない。ついでに「別途本サイトに掲示する「資金決済法に基づく表示」」がどこに書いてあるか分からない・・・←イマココ文字制限です!^ω^
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